不思議な出来事に遭遇したので落し物について調べてみた
前日の日記で散々な目にあった事を書きましたが、ちょっとだけ不思議な事に遭遇しました
擦った車を見ていると
あれ?エアインテークに何かあるぞ
ど、どうしてこんなところにお金が??
走行中に宙を舞うお金を吸い込んだのでしょうか?
ところで、このお金って誰の物?
車の中でお金を落とした自覚もないが、僕や嫁さんのお金ではないとも言い切れないし
道端に落ちていたのではなく、我が家の駐車場で発見された少額のお金、交番に届けてもまず持ち主は見つからないだろうし、そんなことで交番の方を煩わせるものなんなので、車の修理費の一部とさせて頂く事にします。
と、父ちゃんは不穏な事を考えていると、娘は落としたハンカチを交番に届けて、拾得物件預り書をもらって帰ってきてました
娘の方が親より偉いかも...
娘がもらってきた拾得物件預り書の裏を見ていて、初めて知ったのですが、落し物や忘れ物は今まで6ヶ月経過すると、拾った人がもらう権利が発生したのですが、平成19年に法改正されたらしく、3ヶ月に短縮されたようです。
なんとそれに落し物検索が県警のHPで出来るようになっていました。
茨城県警の落し物検索サービス:http://www.police-otoshimono.net/ibaraki.html
警視庁には都道府県警察における遺失物の公表ページがあり、各都道府県毎の落し物検索サービスへのリンク集がありました
http://www.npa.go.jp/consultation/chiiki2/ishitsubutsulink.htm
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