弁護士さんからブログでの著作権や引用に関して教わってきました。 #blogbunsan
『第4回ブロガーリスク分散勉強会~漫画やキャプチャー画像の適切な引用を学ぶ~』に参加して、野本遼平弁護士(GVA法律事務所)から著作権の考え方やブログでの引用について教わってきました。
著作権について
著作権の考え方とか僕が説明するとおもいっきり間違ったりしそうですが、あえてそこは踏み込んで僕なりに理解したつもりのことを記してみます。
まず「著作物」があって、それに対する権利が「著作権」
著作物って、言語、音楽、絵画、建築、図形、映画、写真、プログラムのようなもので、要は表現したもの。
金額とかデータみたいなものや、レストランで買ったお食事なんかは著作物とはならないようです。
ぶっちゃけて言えば、写真を撮った、絵を描いた、文章を描いたなんてものが著作物になる訳です。
主題はブログでの引用
ブロガーの勉強会なので、今回の趣旨はブログでどこまえ引用して良いのかが主題となります。
引用の要件
引用と見なされるためには以下の4つの要件を満たす必要があります。
- 他人の著作物を引用する必然性があること
- 「自分の著作物」と「引用部分」が明確に区別されていること
- 自分の著作物と引用する著作物との間の主従関係が明確であること
- 「出処の明示」がなされていること
単にアイキャッチとして勝手に芸能人の写真をブログに埋め込んだりしたら、必然性がないのでNG
引用ばっかりで、自分の意見など殆どないとNG、引用部分が5割を超えると明らかにOUT
気をつけるべきこと
- 著作人格権:勝手にトリミングするなどクリエイターの意図に反する変更を加えるなどもNGです。
- 法律的な要件を満たしていても、引用元がどのように感じるか、また読者がどのように感じるかを思慮すべきで、その配慮がないと訴訟や炎上のリスクが高まる。
やっても良いこと
- Twitter/YouTubeなどの埋め込みコードを使ってブログに表示させることは合法。
※YouTubeなどでは違法アップロードされている場合もあるので、その点には注意すること。 - アマゾンのアフェリエイト(Amazonアソシエイト・プログラム)などは、Amazonが契約を済ませているので、著作権をクリアするのにとても便利。
※一部芸能人の写真などはAmazonにも掲載されていなかったりする。
軍師官兵衛 完結編 (NHK大河ドラマ・ストーリー)などがその例で、出演者が一人だけ写真が影になっていますよね、
- 楽曲・歌詞を使いたい時は、JASRACと利用許諾契約しているアメブロやライブドアブログなどを使えば利用可能
企業や団体側が引用してもらうためには
僕は殆どのケースで企業や団体等がウェブサイトで発信している情報やプレスリリースなどをブロガーに引用されたがっていると思っています。
しかしながら、ウェブサイト上にある情報をどのように活用してよいかに関するガイドラインを掲載していなかったり、「リンクを貼る場合はひとこと言ってください」というような古い概念が掲載されたままになってるところが多いです。
これらをわかりやすく明示していくには、クリエイティブ・コモンズ(CC)をサイトに導入して、サイトを見た人が何をして良いのか一目瞭然にした方が良さそうです。
主催者
講演者
- 野本遼平弁護士(GVA法律事務所)
野本遼平弁護士の本
アプリビジネス成功への法務戦略 -開発・リリース・運用に必要な法律知識-
Kindleで買って読み始めましたが、文体も柔らかく法律書なのにかなり読みやすいですよ。
アプリ開発者のためだけの本ではなくて、ネット系のビジネス全般について書かれている良著だと思いますよ。