茨城県牛久市HPの著作権に対する考え方が最先端を行き過ぎていて感銘を受けました
茨城県内の各市町村のホームページの著作権に対する考え方を調査してみてビックリしたのが、牛久市の著作権に対する考え方です。
各自治体は、ホームページに掲載されているものは全てそれぞれの自治体に著作権があり、転載、引用を禁止していたり、事前許可を求めているのが普通なのですが、牛久市の著作権に対する考え方は、とても斬新で、最先端を突っ走っていました。
牛久市では、職務上作成した著作物の「著作財産権」を主張しません
牛久市の著作権に関する考え方
牛久市はHP上の著作権を主張されないので、転載させて頂きますと
著作権の取扱いについて
牛久市では、職務上作成した著作物の「著作財産権」を主張しません
牛久市では、市が保有する情報をより多くの方と共有し利用しやすい環境を整えるため、市の公文書などの著作財産権を主張しないことにしました。
市の公表されている文書や市ホームページの記事などは、市への許可申請や届け出は必要なく、原則として自由にお使いいただけます。(ただし、牛久市以外が著作権を保有するものについては、著作権法に基づき従来どおりの取り扱いとなります。)
牛久市ホームページへのリンクについては、自由にリンクを張っていただいて結構です。また、リンクしたことを牛久市に通告いただく必要もありません。ご利用にあたって
牛久市が公開している文書などについて、個人や法人がそれぞれの管理下で利用する場合は、以下の点について、ご協力をお願いします。
(1)牛久市の文書、記事からの転載、コピーであることの表示をしてください。
例)牛久市○○課ホームページより、牛久市○○パンフレットより など(2)内容を変えないでください
一部分を使う場合でも、そのままの表現でお使いください。詳しくは・・・
オープンガバメントやオープンデータ時代を見越されて、著作権やリンクに対する考え方を見なおされたのかは分かりませんが、この件に関して、牛久市は素晴らしいと思います。
総務省の著作権に関する考え方
この手の話で、日本の中でリードする立場にあるはずの総務省の著作権に関する考え方を見てみると、
著作権について
「総務省ホームページ」に掲載されている個々の情報(文字、写真、イラスト等)は著作権の対象となっています。また、「総務省ホームページ」全体も編集著作物として著作権の対象となっており、ともに日本国著作権法及び国際条約により保護されています。
当ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。
ただし、「無断転載を禁じます」等の注記があるものについては、それに従ってください。
当ホームページの内容の全部又は一部について、総務省に無断で改変を行うことはできません。リンクについて
総務省ホームページはリンクフリーとなっており、リンクのご連絡も不要です。
また、総務省シンボルマークを使用して、総務省ホームページへリンクする場合は、下のバナー画像をご利用ください。
ただし、この画像を総務省ホームページへのリンク以外の用途に使用することはできません。
総務省ですら、著作権は主張していますが、引用・転載・複製を認めていますし、もちろんリンクフリーです。
守谷市の著作権に関する考え方
本当は、僕が住む守谷市が総務省に近い形を取っていて、茨城県内の自治体としては最先端をいっていて凄いよって褒める記事を書くつもりだったんですが、調べてみたら牛久市がそれを上回っていたんですよね。
著作権等のお願い
当サイト上の文書、画像等の各ファイル(情報)及びその内容に関する諸権利は、原則として守谷市に帰属しています。
当サイトの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用・転載複製を行うことが出来ます。
ただし、無断転載を禁止する等の記載があるものについては、それに従ってください。また、掲載してある個人情報の引用・転載複製は禁止します。
当サイトの内容の全部又は一部について、守谷市に無断で改変を行うことはできません。当サイトへのリンクはフリーです(http://www.city.moriya.ibaraki.jp/)。
ただし、当サイト上の文書、画像等の各ファイル(情報)及びその内容は、予告なしに変更又は削除する場合がありますので、予めご了承ください。
茨城県内の各自治体の様子
茨城県も含め各自治体の著作権に関する考え方は旧態然的なものが多くて、今の時代に即しておりません。(茨城県だけじゃなくて、他県も状況は同じなはずですけどね)
著作権の考え方は、大別すると、いくつかのパターンに分かれています。
禁止ぽい表記パターン
「私的使用のための複製」や「引用」など、著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。
※この許可されているのか、禁止されているのか、なんとも判断できず躊躇しちゃいますよね。
全面禁止パターン
このサイトの文章・画像は著作権により保護されていますので、無断での転用・転載はご遠慮ください。
事前許可パターン
「私的使用のための複写」や「引用」など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用することはできません。サイト内の情報を転用等する場合には、必ずメールでその旨をご連絡ください。
違法パターン
無断で他のホームページや印刷媒体に転載したり、複製、翻訳を行うなどといった行為は違法となりますのでご遠慮ください。
自治体の著作権は必要なのか?
一部の例外を除いたら、ホームページ上に公開している文章等の著作権を自治体や行政機関がもつ必要がどこにあるんでしょうか?
そもそも、僕ら国民の税金で作ったもので、僕らがスポンサーなんだよね。スポンサー様が自由に使えないって何か変じゃないですか?
もちろん、外部委託等で作ってもらったもので、自らの掲載は許されていても、転載等はNGな場合もありますよね。この場合は、著作者情報をきちんと掲載して、何をしてはいけないのかページ単位などで明記すれば良いと思います。
SNS時代に即していない
行政の方々は間違いのない情報発信をしないといけないので、周りくどい文章や、法律的に正しい文章を使わざろうを得ませんが、残念ながらそれって僕らには伝わりにくいんですよね。
また情報発信そのものも正直なところお上手ではないケースが多いし...
そこで、ブログ・Twitter・Facebook等々で情報を引用し、解説してたり、情報を拡散してもらったり、僕らの間で議論してりしてもらった方が得策なんじゃないでしょうか?
情報は加工してもらって、二次利用してもらってナンボのもんじゃないかな?って思います。
また、出典を明記させることにより、もし二次情報の発信者が間違っていても、一次情報発信者である行政機関に迷惑がかかったりすることは少ないんじゃないかと思いますけどね。
どんなにコントロールしようと思っても、インターネット上に出した情報は簡単にコピペされてしまいますから、コピペされるのを前提として、それを如何に活用していくのか、
コピペされたら国民・県民・市民に役立つように考えた方が得策なんじゃないでしょうかね